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折込広告取り扱い基準
折込広告取り扱い基準
下記のような新聞折込広告は、その内容によっては取り扱いをお断りする場合もあります。広告制作の際はご注意下さい。

1. 責任の所在、目的、内容があいまいなもの。(社名、住所、電話番号等明記の事)
2. 虚偽誇大な表現、または投機、射幸心を著しくあおり、読者に期待、誤認、および不利益を与えるおそれのあるもの。
3. 関係法規に違反、または違反のおそれがあるもの。
  イ) 名誉毀損、プライバシーの侵害、信用棄損、業務妨害となるおそれのある表現のもの。
  ロ) 氏名、写真、談話、および商標、著作物や『オリンピック』・『ワールドカップ』などの国際的な大会のマーク・標語・呼称などを無断で使用したもの。
  ハ) 「新聞業における公正競争規約」にふれるようなもの(抽選券、金券など)を刷り込んだもの。
  ニ) クーポン付き広告に関する規則、運営細則に違反するもの。
  ホ) 選挙の事前運動とみなされるもの。
4. 紛争中、或いは係争中のもの。
5. 社会秩序を乱すようなもの。
  イ)
非科学的、または迷信に類するもので、読者を迷わせたり、不安を与えるおそれのあるもの。
  ロ)
反社会的、非道徳的なもの。
  ハ)
表現が露骨、またはせん情的で、悪印象や不快感を与えるもの。
6. 政治問題について、極端な主義、主張を述べたもの。または意見広告などで他を中傷、誹謗したもの。
7. 新聞紙面と類似しており、新聞と混同させるおそれがあるもの。
8. 新聞社の社会的価値を低下させると思われるもの。あるいは新聞記事を訂正、または否定するもの。
9. 新聞社名の入ったもの。
10. 予め審査されていない広告主を集めた連合形式のもの。
11. その他、各社独自の判断で妥当でないと認めるもの。
地域により、基準が異なる場合があります。詳細については、お問い合わせください。
下記事由による折込の事故については、補償の責任は負いかねますので予めご了承下さい。
  イ) 天災、災害等不慮の事故
  ロ) 上記により新聞制作、新聞輸送等の著しい遅延により新聞折込が不可能となったとき。
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